動物虐待はれっきとした犯罪です
動物の虐待は犯罪行為です。愛護動物をみだりに殺傷する行為は懲役2年以下または200万円以下の罰金、愛護動物の遺棄は100万円以下の罰金が科されます。
そのため、ペットへの虐待を発見したらすぐに通報しましょう。
対象となるのはペットの動物だけではない
動物虐待という犯罪の対象は、犬や猫などのペットとされる動物だけではありません。
- 牛
- 馬
- 羊
- ヤギ
- イエウサギ
- 鶏
- アヒル
などの「人間に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」が含まれます。
動物虐待の定義
犯罪とされる動物虐待には、大きく分けて2つあります。
1つは「積極的虐待」で、殴る蹴るなどの暴力行為、またはそれによって精神的な恐怖や苦痛を与える行為です。動物同士を闘わせるのもこちらに含まれます。
もう1つは「ネグレクト」です。十分な食事や水、健康管理をされず放置されたり、狭すぎる空間で飼育されたり、衛生的でない環境で飼育されたりするなどの虐待行為です。
1.警察か愛護センターに通報
緊急性の高い場合は警察に通報しよう
通報先は
- 地域の動物愛護センター
- 交番や警察署
のどちらかです。
明らかに虐待であり動物の命が危うい緊急性のある場合には、動物愛護センターではなく警察に通報しましょう。
通報時に伝えるべきこと
- 虐待を見た場所
- 時間帯
- 動物の種類
- 誰に(どんな人に)虐待されていたか
- 匿名希望かどうか
などの情報をしっかりと伝えましょう。
基本的に、通報者に関する情報を虐待者に知らせることはありません。しかし、絶対に相手に知られたくないという場合には通報先に「匿名希望」の旨をしっかりと伝えましょう。
2.インターネット上で発見した場合は
もしSNSや動画投稿サイトなどのインターネット上で動物虐待を発見した場合には「インターネット・ホットラインセンター」に通報する手もあります。その際に、見つけた虐待の動画等を拡散してはいけません。
3.獣医師に相談する
虐待といっても、暴力による直接的なものだけではありません。
- 炎天下の屋根のない場所に犬を繋ぎっぱなしにする
- 何日もごはんや水を与えられていない
- 飼い主の姿をずっと見かけない
- 多頭飼育崩壊が疑われる環境
などの飼育放棄もまた動物虐待です。
しかし、飼育放棄かどうか見極めが難しく、見かけても「通報して良いのだろうか?」と悩んでしまう方も多いかと思います。
そんな時にはぜひ、地域の獣医師に相談してみましょう。獣医師には改正動物愛護法施行により、動物虐待を知ったら警察棟に通報する努力義務が課せられています。獣医師に力を借りると心強いですし、何らかの対応をしてくれる可能性もあります。
まとめ
今回は、ペットや動物の虐待を発見した際に「どこに通報・相談するのか」について3つ解説いたしました。
通報するべき専門機関は
- 地域の動物愛護センター
- 管轄の交番や警察
のどちらかです。明らかな虐待行為が見られ、その動物の命が危ぶまれる緊急性の高い場合には警察の方に通報しましょう。飼育放棄が疑いのように虐待かどうかの判断が難しい場合は、信頼のおける地域の獣医師に相談してみましょう。
通報する際には
- 虐待を見た場所
- 時間帯
- 動物の種類
- 誰に(どんな人に)虐待されていたか
- 通報者が匿名希望かどうか
をしっかりと伝えるようにしましょう。
通報するのは勇気がいることですが、私たちの目と勇気で小さく尊い命を守ることができます。動物虐待を見過ごさず、救いの手を差し伸べたいですね。