夫婦が離婚したときの犬の扱いについて
まず、犬を飼っている夫婦が離婚するときの犬の扱いについてですが、人間の子供のように法律で何かが決められているわけではないため、双方での話し合いをおこなう必要があります。
双方が納得いく形で話し合いが進めば、それだけで終わることも多いですが、トラブルを防ぐために、決めた内容を書面で残しておくといいでしょう。
犬は財産として扱われる
飼い主さんにとって犬は大切な家族ですが、法律上では「物」や「財産」として扱われます。
そのため、離婚時の引き取り手を決めるときは、「財産分与」のルールに則って決めることになります。
結婚前から飼っている犬は「特有財産」となる
結婚する前から夫婦のどちらかが飼っていた犬については、「特有財産」という存在になり、基本的に元々飼っていた方が引き取る権利を持っています。
ただし、絶対にそのようにする必要はなく、双方の話し合いで決めたことであれば、どちらが引き取っても問題ありません。
養育費の請求権はない
離婚した夫婦のどちらかが人間の子供を引き取った場合、その子供が社会的自立するまでに必要な費用は、養育費としてもう片方の親に請求できます。
しかし、犬の場合は法律上「物」として扱われるため、養育費が発生することはないと考えられます。
養育費を請求する正当な権利はありませんが、話し合いのうえで、愛犬を育てるための費用を折半することは可能です。
犬の引き取り手を決めるポイント
犬を夫婦のどちらかが引き取るかを決める際、以下のようなポイントを考慮するといいでしょう。
双方の話し合いで決まらず、調停などに持ち込まれる場合もこれらのことが重視されます。
どちらが世話をおこなっているか
犬の引き取り手を決める際に、最も重要視されるのが「日頃の世話を主にどちらがしているか」ということです。
犬の生活では散歩や食事の用意、健康管理などが必要となりますが、これらを主に担当していた方が犬を引き取るのが妥当だと考えられます。
関わる時間の長さと犬への愛情が必ず比例するわけではありませんが、犬への理解が深いことから世話をするのに適しているとされています。
どちらに懐いているか
犬の引き取り手を決める際、その犬がどちらにより懐いているかということも大切なポイントです。
懐いているということは、犬と十分にスキンシップやコミュニケーションを取っていて、そこに愛情が感じられたり、接し方が適切だったりすることが考えられるためです。
飼い主さんの離婚によって生活環境が大きく変わる犬にとって、信頼を寄せている相手がそばにいることはとても重要なことでしょう。
経済面や生活環境に問題はないか
離婚時にどちらが犬を引き取るかを決めるとき、犬への愛情だけでなく経済力も大切なポイントとなります。
犬を育てるためには、食費や医療費を中心に多くの費用が必要となるため、経済的な余裕がないと適切な飼育をするのが困難になる可能性があります。
また、離婚後に1人で犬を育てることが想定される場合、いざというときに家族や知人からのサポートを受けられるかということも重要です。
離婚後に愛犬との面会交流はできる?
離婚して夫婦が会わなくなった場合でも、愛情をかけていた愛犬には会いたいと感じることもあると思います。
しかし、人間の子供と異なり、犬の場合は離婚後の面会交流について、法的な決まりがあるわけではありません。
犬との面会交流の義務がなく強制することはできないため、離婚後にも会いたいと思う場合は、引き取り手を決める際に面会の頻度や方法についても決めておくといいでしょう。
そうした条件についても書面に残しておくことで、トラブルを防げます。
まとめ
子供の出生数よりもペットの飼育数の方が多いことや離婚率の高さを考えると、犬を飼っていた夫婦が離婚するということもめずらしいことではないと思います。
家族として大切に育てていた愛犬が、離婚後もできるだけ楽しく快適に生きていけるようにすることは、飼い主さんの大切な役割です。
離婚後も飼い主としての責任を全うできるように、しっかりと取り決めをしておきましょう。