これを守れない人は犬を飼うべきではない!犬の飼い主に課せられている『6つの義務』

これを守れない人は犬を飼うべきではない!犬の飼い主に課せられている『6つの義務』

犬を飼う事に対し、法律でいくつか義務付けられていることがあります。その義務を全うしないと、場合によっては罰則を受ける恐れも。今回は「狂犬病予防法」と「動物愛護管理法」の2つの法律において、犬の飼い主に義務付けられていることを6つ解説いたします。

狂犬病予防法

犬の登録タグと注射器と領収証

1.愛犬を市区町村へ登録する

愛犬をお住まいの市区町村に登録することは「狂犬病予防法」という法律の中で義務付けられています。登録しなければいけないのは、生後91日を過ぎて飼われるすべての犬です。

生後90日に満たない子犬の場合は、生後91日になってから30日以内に登録をします。引っ越しをした場合は、新しい市区町村に登録をし直す必要があります。また、愛犬が亡くなってしまった時も30日以内に死亡届を提出することが必要となります。

市区町村に登録すると、愛犬1匹1匹に「犬鑑札」という小さなプレートが配布されます。この犬鑑札は人間のマイナンバーのようなもので、愛犬の登録ナンバーが記載されています。登録料は犬1頭につき3000円程度で、引っ越しの際の変更手続きや死亡届には費用はかかりません。

2.年1回狂犬病予防接種を受けさせる

混合ワクチンに関しては任意ですが、狂犬病の予防ワクチンは年1回接種させることが狂犬病予防法で義務付けられています。毎年4月ごろに愛犬を登録した市区町村から狂犬病予防接種の受付票がハガキで届きます。

狂犬病ワクチンは4月~6月の間に接種することが一般的ですが、その他の時期でも動物病院に受付表を持参すれば接種することができます。狂犬病予防接種はだいたい3000円程度で、それに加えて「注射済票」という小さなプレートの配布料500円がかかります。

狂犬病は日本においてはほぼ食い止められている伝染病ですが、海外ではいまだに蔓延する病気です。狂犬病は発症すればほぼ死に至る恐ろしい病気で、犬だけでなく人間や猫などほとんどの哺乳類動物に感染し得るため、狂犬病予防ワクチンを接種させることが義務付けられているのです。

3.鑑札と注射済票を着用させる

愛犬を市区町村に登録した際に配布される「犬鑑札」と、毎年狂犬病ワクチン接種後に配布される「注射済票」は愛犬の首輪等に着用させることが義務付けられています。

犬鑑札は愛犬1頭1頭のマイナンバーの役割りを持ちますので、犬鑑札に記載されている番号を市区町村で調べれば飼い主を特定することができます。これは万が一迷子になってしまった際に愛犬が飼い主の元に帰ることを助ける役割もあります。

また、注射済票を着用していることで、万が一迷子になった際にも「この子は予防接種を受けている」と分かり、安全に保護することができます。もしも迷子になった犬が注射済票を着用していない場合には「狂犬病の疑いを晴らすことができない」ため、捕獲対象になってしまう恐れがあります。

動物愛護管理法

食卓にいる夫婦と犬

4.終生飼養が義務、飼育放棄をしない

動物愛護法は「動物の愛護及び管理に関する法律」という正式名称です。動物愛護法は1973年の制定後たびたび改正されてきており、そのたびに動物の命と尊厳を守るためのルールに変更、または追加されてきました。

現在では、犬をはじめ人間と共に生きる動物を「一生涯責任を持って飼育すること」が義務付けられています。これはペットたちに積極的に危害を加える「虐待」を禁止するだけでなく、適切な環境や方法で飼育をしない「ネグレクト(飼育放棄)」もまた禁止されています。

たとえば

  • 適切なごはんを与えない
  • 飲み水を替えない
  • 被毛の手入れを怠って毛玉だらけにする
  • 爪を切らずに放置する
  • 暑さ寒さの厳しい屋外で飼育する
  • 狭いケージに閉じ込めたまま飼育する

など、ペット動物が命の尊厳を奪われるような飼育をされることを禁止しています。

5.適正飼育が困難になる場合は不妊手術を

2020年6月から、適切な飼育が困難になる場合の不妊手術の実施が義務付けられました。これはペットを飼育困難になるほど繁殖させてしまい、健全な環境で生きることができなくなる「多頭飼育崩壊」を防ぐための決まりです。

繁殖機能を奪うことに抵抗のある方も多くいらっしゃいますが、強い繁殖の欲求が叶わないという状況は犬自身にとっても大きなストレスが溜まります。また、不妊手術をすると生殖器にまつわる病気のリスクを大きく軽減させることもできます。不妊手術は麻酔下で行われるためリスクがありますので、体調や年齢によっては手術ができない場合もあります。

6.条例によっては多頭飼育の届け出が必要に

お住まいの市区町村によっては「多頭飼育の届け出」が必要な場合があります。犬や猫あわせて10匹以上を飼育する場合に届け出が必要になることが多く、これも多頭飼育崩壊を防ぐことにも繋がります。10匹以上を飼育されている方は、お住まいの市区町村のホームページ等で確認してみましょう。

まとめ

ソファーにいる夫婦と犬

今回解説した6つの義務は、犬が好きな人も苦手な人もみんなが心地良く安心して生きていくためのルールであると同時に、他のおうちのペットたちや野生動物、愛犬自身の幸せな一生を守るためのルールでもあります。

動物愛護法はたびたび改正されていますので、飼い主として新しく制定された規則を把握しておくようにしたいですね。そして、意外とまだ犬鑑札や注射済票を着用させていない飼い主さんも多いため、着用して外出する習慣をつけていきたいですね。

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