保護犬を引き取る時の条件にある「後見人」とは?

保護犬を引き取る時の条件にある「後見人」とは?

もしも飼い主さんになにかあった場合、愛犬をどうするか考えたことはありますか?なってみてからでは遅く、予め考えておく必要があります。考えられるのが飼い主さんになにかあった場合にお世話をする後見人です。

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犬を引き取るための手順

ケージに入る犬達

動物愛護センターや保健所に応募する

動物愛護センターや保健所には保護されたり、連れてこられた犬や猫が集まります。定期的、または常時譲渡を行っているところがほとんどなので、犬を飼う場合に保護犬も選択肢に入れている方はまず連絡をとってみてください。
地域の動物愛護センターや保健所では以下のような流れで譲渡手続きが行われます。地域によって手続きは多少変わりますが大体は同じです。

  • 動物愛護センターまたは保健所に講習申し込みの予約をいれる
  • 指定された日に受講する
  • 譲渡の候補犬と会う
  • もし気に入った犬がいれば譲渡希望の申込みをする
  • 他に希望者がいなければ譲渡の仮決定
  • 譲渡時の講習会を受講する
  • 譲渡決定

講習会の有無は地域によりますが、ある場合は必ず受講しましょう。受講しないと譲渡してもらえません。また保護犬はペットショップなどで買う犬と違う部分があることが多く、知識を持っていたほうが後々困ることが少なくなります。

ボランティア団体の譲渡会に行く

犬の保護をしているボランティア団体は譲渡会をひらくことがあります。
団体のWebサイトで情報を確認しておきましょう。
譲渡会での流れは大体動物愛護センターや保健所での譲渡の流れに似ていますが、団体によっては譲渡の条件が少し厳しかったり、お断りされることもあります。
またマイクロチップ装着の手数料や登録料、狂犬病予防注射やワクチンの接種の費用、その他経費の負担など、団体にいくらか払わなければならないこともあります。ちゃんとした団体であれば内訳を提示してくれたり、説明を求めればちゃんとどういうところに使うお金なのかを説明してくれます。
あまりにも高額なお金を求められた場合や質問に答えない場合はその団体は信用できないので別の団体を探すことをおすすめします。

後見人とは?

サインする

正常な判断力がない場合や、その人物が死亡してしまった場合に面倒をみる人です。
人間の場合、未成年者が何らかの事情で親権を行う人がいない場合についたり、成人済みであれば認知症や知的障がい、病気や事故で判断力が低下したり欠如したときなどに後見人がつきます。これは法的な制度です。
犬の場合は法律の話ではなく、飼い主さんが飼えなくなった場合にお世話をする人という意味で使うことが多いようです。
あらかじめ飼い主さんが飼えなくなった時にどうするかを決めておくことは犬を飼ううえで大事なことです。
お世話といっても後見人が生涯世話をする場合と、ペットが生涯暮らせる施設や新しい飼い主さんを探す場合など色々あります。
また、犬の後見人になってもらった場合に謝礼金や遺産の一部を渡すこともできます。
そういった場合には法的な手続きが必要となります。
後見人が個人で見つからない場合は、後見サービスを行っている会社や団体を探してみると良いでしょう。

財産の一部を渡す場合

資料をチェックするスーツの男性

犬の後見人に財産の一部を渡す場合、色々と法的な手続きが必要となります。
個人で調べて準備をすることもできますが、心配な場合はペット関連の手続きを代行してくれる法律事務所や会社を利用することをおすすめします。

負担付遺贈を利用する

犬に直接遺産を残すことはできませんが、犬の後見人に財産を残すことは可能です。
犬の後見人は個人、または団体を指名することができます。
犬が天寿を全うするまで世話をすることを条件にして、指定した後見人に財産を贈与するという趣旨の遺言を残します。この場合、後見人となる人の同意がなければ遺言は成立しません。
そして遺言執行者を指名します。遺言執行者は飼い主の死後に、犬の後見人が犬の世話をちゃんとしているかどうかをチェックします。
もし犬の世話を行っていない場合、財産の贈与が撤回され、財産を渡すことはなくなります。

信託制度を利用する

遺産が多い場合は信託法で定められた信託制度を利用するという方法もあります。
受託者(信託銀行など)に財産を預けて、飼い主さんが亡くなった場合に犬のために財産を管理、運用、処分などをしてもらう契約を結びます。
受益者(飼い主さんの死後に犬の世話をする人)を指名しておきます。個人だけでなく団体への指名も可能です。
信託監督人(世話がちゃんとされているかチェックする人)を指名します。
そして飼い主さんの死後、受益者には犬の飼育に必要な経費と報酬が受託者から支払われます。
これとは別に飼い主さんが受託者を指名せず、信託財産を使うという目的だけを定める目的信託という方法もあります。

まとめ

犬と男性と女性

自分の死後愛犬がどうなるを予め考えておくことは犬を飼ううえでとても大切なことです。
お年寄りだけではなく、若い人でも何があるかわからないので家族や親しい人、後見サービスを行っている会社などと相談しておくと良いでしょう。
詳しくわからないという方はペット関連のことを扱っている専門家を自分で探すか、獣医さんに相談してみてもいいかもしれませんね。
また、遺産を残すとなると法的な手続きも必要となるので注意しておおきましょう。

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