ちょっと待って!賃貸物件で犬を飼うその前に
トイプードルに柴犬、ダックスフンド…。近所を歩いていると、さまざまなわんちゃんに出会います。それもそのはず、今や犬の飼育数は900万匹近くに上ります。数年前のペットブームは落ち着きを見せてきたといわれていますが、『ペットを飼っている割合は3世帯に1世帯』という現状を見ると安易に落ち着いているとはいえないのではないでしょうか。
読者さまの中には、今まさに「わんちゃんを飼いたい!」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、賃貸物件の場合はいくつか確認しておくべき注意事項があります。
賃貸物件で犬を飼う際の注意点をまとめてみたので、ぜひご参考にしてください。
1.「賃貸借契約書」をチェック
「賃貸借契約書」とは、不動産賃貸には欠かせない契約書です。
難しいことばかり書かれていて読むのが面倒…と思ってしまいがちですが、ペットの飼育に関することも賃貸借契約書に載っているので、確認しなければなりません。
これは、マンションなどの集合住宅でも、一戸建ての場合でも同じです。
「禁止ではないけれど、許可を要する。」とされていることもあるため、もう一度賃貸借契約書を詳しくチェックしてみてくださいね。
「許可を要する」物件にも関わらず、許可を取らずに無断で飼い始めるのはトラブルの元になります。必ず事前の許可を取るようにしてください。
その際、飼ってもいい動物の種類や大きさ、頭数なども聞いておくとよいです。
私の知人のマンションでは、「犬をエレベーターに乗せるときは抱っこorベビーカーに乗せること。」という決まりがあるそうです。
その他にも「大きさはケージに入れて持ち運びができる大きさ」や「バルコニー、専用庭で放置したり、飼育したりしない」などの規約があることもあります。
2.「原状回復義務」どの程度?
賃貸物件は、住んでいた人が退去する際、家の中の傷んだ箇所を修復して次の人に部屋を貸し出せる状態に戻す必要があります。それが「原状回復義務」です。
生活の中で、通常の使用による損耗などは、契約時に支払った敷金で賄われます。しかし、敷金以上の修繕費がかかる場合、賃貸人は不足分を賃借人に請求することができるのです。
この原状回復費用は当たり前ですが、犬を飼育していない場合よりも、犬を飼育していた方が高くなることが多いです。
かつて、大家さんが入居者に対して多額の原状回復費を請求してトラブルとなるケースが頻繁にあったそうです。そのため、国土交通省からガイドラインが発表され、東京都では条例で「原状回復の原則」などを賃貸の仲介業者が説明することが義務付けられています。
不明な点があれば、部屋を借りた不動産屋さんか、地域の宅建協会に相談してみてくださいね。
3.家の中の素材は?
家の中の素材、その中でも特に床の素材には注意しなければなりません。
もし床がフローリングなら、犬が滑らないようにカーペットを敷いてあげてください。気をつけなければならないのが、畳の場合です。畳の場合も同様に、カーペットやマットなどを敷いておきましょう。我が家のわんこは、静かにお利口にしているな~と思っていたら畳を少しずつ噛み噛みしていました(笑)
畳は、太陽の光で色褪せたり、人が歩くことで磨耗され劣化していきます。これは日常の生活の範囲で起こりえることなので、現実回復費用を負担する必要はないと思います。
しかし、わんこが噛んでいたとなれば話は違います。原状回復費を請求されることもあるでしょう。(トホホ…。)
また、木の柱など犬が好んで噛む素材がふんだんに使用された物件は避けるべきです。
まとめ
犬を賃貸物件で飼う際には、
- 「賃貸借契約書」をチェックする
- 「原状回復義務」がどの程度かを考える
- 家の中の素材(特に床と柱)を確認する
この3つは決して忘れてはいけません。
わんちゃんと飼い主さんがトラブルなく、楽しく暮らせるといいですね!