犬の飼い主に必要な「届出」
犬を飼う上で必要な「届け出」がいくつか存在します。飼い始める時だけではありませんので、きちんと確認しておきましょう。
1.畜犬登録
犬の飼い主に必要な届出には、畜犬登録があります。
畜犬登録をすることは、狂犬病予防法第4条に規定されている義務です。お住まいの市区町村(役所)に届出をしに行きましょう。
犬を飼ってから30日以内に届出をする必要があります。子犬を飼う時だけではなく、成犬や老犬を飼う時にも必ず届出をします。生後90日に満たない子犬である場合には、生後90日が経過した後、30日以内に届出をします。
犬の登録申請書は、役所のホームページでダウンロードすることができる場合もありますし、直接行かれる場合には役所の窓口で尋ねてみてください。
畜犬登録は、どこで誰がどんな犬を飼っているのか、ということを明確に把握することが目的です。登録申請書には、飼い主の名前・住所・電話番号、犬の名前・生年月日・犬種などを記入します。1匹の犬に対して、畜犬登録料として3000円の費用がかかります。
登録が完了すると、「鑑札」という札をもらうことができます。犬の首輪やハーネスに常につけておくとよいです。
もしも愛犬が迷子になってしまった時、鑑札を身に付けていれば、その情報から飼い主を特定することができ、家に帰ることができます。
2.登録事項変更届
犬の飼い主に必要な届出には、登録事項変更届があります。
今現在お住まいの市区町村内での引っ越しである場合には、登録事項変更届のみでOKです。
今現在お住まいの市区町村の外へ引っ越しをされる場合には、以前お住まいだった市区町村の役所へ行き、登録事項変更の届出をし、鑑札を受け取ります。その後、引っ越し先の市区町村の役所へ行き、登録事項変更届によって犬の転入手続きを行います。この時、鑑札も一緒に提出する必要があります。
登録事項変更届にかかる費用はありません。ただし、鑑札を紛失してしまっている場合には、再発行のための手数料がかかることがあります。
3.狂犬病予防注射の手続き
犬の飼い主に必要な届出には、狂犬病予防注射の手続きがあります。
動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合、獣医師から証明書が発行されます。証明書を持ってお住まいの市区町村の役所へ行き、手続きを行います。
狂犬病予防注射を済ませたことが証明されると、「注射済票」をもらうことができます。畜犬登録を行った時にもらった鑑札と一緒に愛犬の首輪やハーネスに常につけておくようにしましょう。
4.死亡届
犬の飼い主に必要な届出には、死亡届があります。
愛犬が亡くなった時、畜犬登録を行っている市区町村の役所へ行き、死亡届を提出します。この時、鑑札と注射済票を返却します。
死亡届は、愛犬が亡くなってから30日以内に行うようにしましょう。手続きの内容は役所によって異なる場合があります。
5.所有者変更届
犬の飼い主に必要な届出には、所有者変更届があります。
すでに畜犬登録を済ませた犬が、譲渡によって飼い主が変った時、所有者変更の届出をします。30日以内に行うようにしましょう。
犬を譲渡する側にも、犬を譲渡される側にも、それぞれ届出が必要です。手続きの内容が異なる場合がありますので、詳しい内容はお住まいの市区町村の役所でお尋ねください。