死亡届の提出
1.30日以内に届け出を
愛犬を家族に迎えたとき、市町村役場で登録手続きをしたことを覚えていますか?日本では狂犬病予防法という法律に基づき、わんこを飼う場合には居住する市町村に届け出て登録を行うことが義務付けられています。
毎年の狂犬病予防接種の案内状は、この登録内容に基づいて送られてきているのです。狂犬病予防法では、飼い犬が死亡した場合には30日以内に登録を抹消するよう定められており、この手続きがわんこの死亡届の提出に当たります。
2.必要なものは鑑札
登録抹消の手続きは市町村役場の担当課もしくは保健所などで行いますが、その際には鑑札を返納する必要があります。また自治体によっては当該年度分の注射済証も必要な場合があります。もしなくしてしまったという場合には、担当者にその旨を伝えましょう。
3.電話や電子申請が可能な場合も
とはいえ、仕事の都合で平日は役所に行くことが難しかったり、「ペットの死を理由に休みはとりづらい」という人もいるでしょう。また「役所の人の前で泣いてしまいそう…」と不安な人もいるかもしれません。
自治体によっては電話での手続きや、インターネット上での電子申請が可能な場合がありますので、一度確認してみるのをおすすめします。電話や電子での申請の場合には、鑑札は後日に別途郵送や持参して返納することとなります。
ペット保険の解約
近年では多くの人がペット保険に加入しています。当然のことながら、ペット保険は解約手続きをしないでそのままにしていると、保険料が請求されつづけてしまいます。通常の解約と死亡解約では手続きが異なる場合もありますので、しっかり確認したうえで手続きを踏みましょう。
1.死亡が確認できる書類の用意を
手続きの方法は各保険会社によって異なりますが、死亡解約の場合には保険料が日割で返金される保険もあり、その場合には死亡が確認できる書類の提出を求められることが多いようです。死亡が確認できる書類とは、具体的には下記のようなものを指します。
- 死亡診断書
- 火葬証明書
- 納骨証明書
- 葬儀や埋葬にかかわる領収書など
2.保険金の請求漏れがないか確認
ペット保険を解約する場合には、保険金の請求漏れがないかを確認をしましょう。死亡解約の場合には解約後でも保険金を請求できるケースもありますが、取扱いは保険会社により異なります。
また保険によっては火葬費用のための死亡見舞金が給付されるものもあるので、契約内容をよく確認しておきましょう。
各種定期購入契約の解除
愛犬のお世話に必要な消耗品は定期購入をしているというご家庭もあるかもしれません。特にフードやペットシーツなど、かさばるものは定期購入で配送してもらったほうが便利ですし、定期契約だと割引が効く場合もあってお得ですよね。またご家庭によっては、留守番中のペットの様子をチェックするための見守りカメラを定期レンタルしているという場合もあるかもしれません。
愛犬が死亡した場合には、これらの定期購入についても忘れずに解約を行いましょう。もったいないのはもちろんのこと、忘れているころに商品が届き、愛犬の不在を改めて実感して悲しくなってしまう…という負のループも防げます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?愛犬との悲しい別れの直後は誰でも取り乱したり、打ちひしがれてしまったりして、必要な手続きを調べる気力もなくなってしまいがちです。手続き漏れを防ぐためにも、愛犬が元気なうちに「手続きリスト」などを作成しておくのもよいでしょう。