迷子犬を見つけた時のNGな対応
1.捕獲するために無防備に近づく
迷子になってあてどなくさまよっている犬は、神経が高ぶっていて人に対して強い警戒心を持っているかも知れません。無防備に手を差し伸べたり、捕まえようと唐突に近寄ったりしたら、犬が驚きのあまり攻撃してくる可能性もあります。
迷子犬を一刻も早く無事に保護したいという気持ちはあっても、咬まれたり犬を追いかけて転倒し、怪我をしたりすることのないように落ち着いて行動しましょう。
2.どこにも届け出ずに自分の犬にしてしまう
捕獲する時も従順でおとなしく、性格も容姿も申し分ないからと言って、迷子犬を勝手に自分の犬にしてはいけません。
まず、第一にその犬の飼い主さんが必死にその犬を探しているかもしれません。また、迷子犬は保護した段階で法的には飼い主さんにとっては「遺失物」保護した人にとっては拾った人は「拾得物」となります。
迷子犬の所有権を飼い主さんが放棄しない限り、迷子犬の所有権は飼い主さんにあります。にも関わらず、善意であっても迷子犬を保護した人が「拾得物」である迷子犬を勝手に自分のものとすることは法的に「横領」となり、刑法第254条の遺失物等横領罪に当たります。
もし、迷子犬を保護した時点で「うちの子にしたい」と思っても、しかるべき手続きを踏んで家族に迎えるようにしましょう。
3.本当の飼い主かどうか確認せずに犬を返す
年齢が若く、まだ避妊、去勢がなされていないプードルなどの人気犬種だと、本当の飼い主ではないのに「うちの犬です」と名乗り出て、繁殖目的や転売目的で引き取ろうとする里親詐欺の恐れもあります。
本当の飼い主かどうかその犬の病歴やかかりつけの病院の名前を尋ねたり身分を証明できるものを提示してもらうなどして、しっかりと本当の飼い主さんかどうかを確かめましょう。
もしも、その時点で話がこじれたら、保護した時に届け出をした警察署に連絡して、間に入って貰うことも出来ます。
4.保護した後に再び放す
「やっぱりうちでは面倒が見れない」と、一旦保護したにも関わらず、保護した場所にもう一度戻しに行くようなことは絶対にしてはいけません。
迷子犬を発見した時の正しい対応は?
所轄の警察に連絡する
迷子犬を見つけた場所の所轄の警察署に連絡し、面倒でも「拾得物」の届け出をします。その際、「もし、飼い主さんが見つからなかったらどうされますか?」と尋ねられるかも知れません。
一般的に「拾得物」として保護された動物は、一時的に警察署で保護し、一定期間が過ぎると、その自治体の愛護センターなどに移送されます。
その後、さらに保護されて一定期間が過ぎてしまうと殺処分などの対象になる可能性もあるので、そのあたりの状況も警察署で問い合わせておきましょう。
保健所に連絡する
迷子犬の飼い主さんは、警察だけなく保健所にも連絡しているかも知れません。連絡する際、拾った状況、場所なども詳細に伝えておくようにしましょう。
飼い主が現れるまで安心して過ごせる場所を用意する
飼い主さんからはぐれて、さまよっていた犬はとても心細く、不安な思いをしているはずです。警察に届けて保護してもらうまで、出来るだけ安心して過ごせる場所を用意してあげましょう。
信頼できる動物保護団体に相談する
保護した後、一定の保管期間が過ぎて飼い主さんが現れなかった時、どうしてもご自分が飼えないときは、信頼できる動物保護団体に相談してみましょう。
動物病院で診察を受ける
外をさまよっている間にダニがついていたり、異物を食べていたりする可能性があります。感染する可能性のある皮膚病などにかかっていたら、保護した人の犬にその病気が移ってしまうことも在りうるので、すぐに警察に保護してもらえず、一旦、自宅で保護する場合は、獣医さんの診察を受けましょう。
まとめ
実際、私が何度か迷子犬を保護した時、迷子になった愛犬を案じているだろう飼い主さんのこと、早く飼い主さんのところへ帰りたいと願っているだろう迷子になった犬の心の内を思うと、切なくて眠れないほど胸が痛みました。そして、自分が出来ることはなんでもしたい!という気持ちにもなりました。皆さんも同じだと思います。もしも、迷子犬を見つけた時、この記事がほんの少しでもお役に立てれば幸いです。