狂犬病予防法について
1.年1回狂犬病予防接種を受けること
混合ワクチンとは違い、狂犬病のワクチンは年1回接種させることが法律で義務付けられています。狂犬病の予防接種は1年中受けることができ、4月~6月の期間には地域で集団接種会場も設けられます。
毎年春になると、愛犬を登録している市区町村から予防接種の「注射済票交付申請書」というハガキが届きます。厳しく義務づけられているのは、狂犬病が人間にも感染する病気であるためです。
2.市区町村に愛犬を登録すること
犬を迎え入れた後は、30日以内にお住まいの市区町村の役所に犬の登録をしなければいけません。迎え入れた時だけでなく、引っ越しをする時、飼い主が変わる時、そして愛犬が亡くなった後にも30日以内に役所へ申告することが義務付けられています。
3.狂犬病予防接種済票と犬鑑札の着用
狂犬病の予防接種を受けると「狂犬病予防注射済票」という小さなプレートが配布されますが、それを犬の首輪等に装着しておくことも義務付けられています。そして、愛犬の登録をすると市区町村の発行する「犬鑑札」という小さなプレートが配布されます。
これは愛犬の住民票のようなもので、鑑札に記載されている番号で飼い主の情報と紐づけられています。この犬鑑札は狂犬病予防済み票と同じく犬に装着しておく必要があります。この2つのプレートは、愛犬の首輪等に装着していつも着用させておくようにしましょう。
適切な飼育について
4.適切に飼育すること
動物愛護管理法第二条において、愛犬への虐待の禁止や適正な飼育を行うことが義務付けられています。
- みだりに殺したり苦しめる虐待行為の禁止
- 適切なごはんやお水を与えること
- その動物の習性を考慮した飼育
- 健康管理
などの飼育環境に関する内容が「基本原則」として示されています。
第四十四条には罰金について明記されている
動物の虐待に関しては、第四十四条に「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する」という罰則も明記されています。また、適切な水やごはんを与えないことをはじめ、動物に過酷な労働をさせること、拘束することで衰弱させること、排せつ物を適切に処理しないこと、遺棄することなどは「100万円以下の罰金」が科せられます。
愛犬の管理について
5.愛犬が他人に危害を加えないよう適切に管理すること
動物愛護管理法の第七条には、飼育する動物の命を適切に管理するとともに「その動物が人やその財産に危害や迷惑を及ぼさないようにすること」が義務付けられています。
- 感染症の知識を持って予防に努めること
- 脱走させないように管理すること
- 終生飼養すること
- 繁殖の管理を行うこと
など、自分のペットが他人に迷惑をかけないよう適切に飼育することが示されています。
繁殖を適切に管理すること
繁殖に関しては、第三十七条にも「繁殖の制限」として明記されています。飼い主が適切な管理をせず、避妊去勢手術を行わずにむやみに繁殖させると管理ができないほどに繁殖してしまうためです。人間が手を加えて避妊去勢手術をすることに反対される方もいらっしゃいますが、繁殖しすぎて近隣住民への迷惑になることを防止するとともに、適正な飼養を受けられない子が増えることを阻止するための法律でもあります。
まとめ
犬を迎えたら、まずはお住まいの市区町村に届け出をしなけれないけません。やがて愛犬が亡くなった後にも申告をします。犬が人間の住民登録のようにしっかりと管理されているのは、犬は適切に飼育しないと人の安全をおびやかしかねない危険性のある動物であるためです。
いくら小型犬であろうと、性格が優しい子であろうと、飼い主は犬という動物の本来の危険性や犬を飼うことのリスクを理解して、適切に飼育するという責任があります。人の社会の中で動物が共に暮らすためには、飼い主が愛犬を守ってあげなくてはいけません。そのためには、法律を守って適切に共に生きることが重要です。
- 市区町村に愛犬を登録すること
- 年1回狂犬病予防接種を行うこと
- 狂犬病予防接種済票と犬鑑札を着用させること
- 命の終わりまで適切に飼育すること
- 他人に危害を加えないよう管理すること
この5つは犬を飼う上で飼い主の最低限の義務と言えます。これらは人間と犬が幸せに共生していくためだけでなく、犬自身が幸せに生きるためでもあるのです。
ユーザーのコメント
50代以上 女性 匿名
一時期は、狂犬予防接種済票と鑑札を装着してたけど、犬同士の遊びで外れしまい、危うく失くすところだった!
次は、札入れを購入し、首輪に装着したけど、これまた体高のある愛犬が、小さい子の札入れを取ってしまい‥‥破壊される寸前だった!!
以来、愛犬達の接種済票と鑑札を持ち歩いてます(笑)
片方だけではなく、両端に穴を開けて欲しいと思いましたね。