要確認!犬のノーリード散歩は違法なの?
まず確認しておきたいのが、しつけができている犬ならノーリードでもOKなのかという疑問です。「うちの子は大丈夫」と認識してしまうことは、もしかすると違法にあたるかもしれません。
動物に関する法律「動物愛護管理法」によれば、「動物が人の生命,身体若しくは財産に害を加え,又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない(同法7条1項)」と定めています。
この文言だけでは「ノーリードは違法に当たらないのでは?」と解釈することもできますが、これを受けて各都道府県は動物の飼い主に対する条例を設けています。
たとえば東京都の条例なら「犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる」としているためノーリードは禁止です。
万が一、事項に違反すると10万円以下の罰金が科される場合があります。囲いがある私有地以外で愛犬をノーリード状態にしてはいけない、と認識しなければなりません。
危険!犬のノーリードは絶対NGなシチュエーション3つ
基本的に私有地やドッグラン以外で犬をノーリードはNGだとわかった上で、「こんなシチュエーションで起こり得る事態」について考えてみましょう。
もし犬をノーリードにするとこんな危険性があるんです。ここでは大きくわけて3つのシチュエーションでの危険性についてお話しいたします。
1.車や人が通る一般道
いわゆる普通の一般道で、犬をノーリードにするのは絶対にNGです。愛犬家の人にとっては当然のマナーですが、中には「うちの子はお利口だから」とノーリードで連れ出す人の姿も未だに見受けられます。
しかし万が一の事態が起きると大変危険。普段は大人しい犬のはずが急にスイッチが入ってしまうことも時にはあり人や犬に噛みついてしまう例はたくさんあります。
そして車と接触してしまう可能性もゼロではなく、犬を避けようとした車同士が玉突き事故を起こすした事故例もあるので絶対にやめましょう。
2.公園の中
「広くて誰もいない公園ならいいのでは」とつい認識したくなりますが、公園でノーリードまたは放し飼いにするのも危険です。
公園には子供からお年寄りが利用するため、たとえ小型犬やしつけ訓練をした犬でもリードを離すことは違反に当たってしまいます。
愛犬とボールキャッチをしたり思い切り走らせたいときはドッグランを利用しましょう。ここならリードを外して伸び伸びと遊ばせることができます。
飼い主さんの目の届かない場所でふんをするおそれもあるので、衛生面からもリードを外すことは望ましくありません。
3.山道やハイキングコース
自然いっぱいの山やハイキングコースに行くとつい開放的になりますが、ここでも愛犬をノーリードにするのはやめましょう。
愛犬が他人に吠えたり噛みついてしまえば条例違反になることだけではなく、慣れない山道で迷子になったり崖から足を踏み外してしまうといった事態が起こるおそれもあります。
もちろんですが、川辺などでもノーリードにするのはNGです。愛犬の身を守るためにもリードを手離さないでください。
伸縮リードで散歩する際にも注意
愛犬の散歩に伸縮リードをお使いの飼い主さんも、リードを長くする際には十分注意をしましょう。伸縮リードを伸ばしたまま散歩していたら、歩いている人が引っかかってしまったり、自転車を転倒させてしまった事故例がいくつも起きています。
- 一般道では短く使う。
- 周囲に誰もいないことを確認してから伸ばす。
- 10歳以下の子供に任せない。
この2点をご注意ください。愛犬との散歩を楽しむためにも、ノーリードと共にリードの長さについて大人が責任を持つことが大切です。
まとめ
愛犬を自由に走らせたい気持ちはどの飼い主さんも理解できます。しかしノーリード散歩には危険が付き物なのでNGです。リードを外したいのならばぜひドッグランへ連れて行ってあげてくださいね。
【参考資料】
http://jorei.cne.jp/Tokyo/jorei_h12.html