愛犬が亡くなったときに死亡届は出すべきか?
大切な家族として、かけがえのない存在だった愛犬。
その愛犬がこの世を去って、悲しみと寂しさに押しつぶされそうなときなのに、飼い主の義務として「飼い犬の死亡届」を役所に提出しなければなりません。
その理由と、手続の手順などについて、項目ごとにご説明したいと思います。
なぜ自治体、役所への届けが必要なのか?
愛犬の死亡届は、愛犬が亡くなってから30日以内に、飼い犬登録をした市町村の役場に提出する義務があります。
猫やウサギ、インコなどのペットには死亡届を提出する義務がなく、飼い犬と国によって特定動物と指定されている動物のみ、死亡届を提出する義務があります。
飼い犬に死亡届の提出義務があるのは、狂犬病を予防するための国策として、犬の飼い主を明確にすることを目的として「飼い犬登録」をしているからです。
つまり、愛犬の死亡届は、飼い犬登録を抹消することなのです。
もし、死亡届を提出しなければ、毎年、狂犬病の予防接種を実施する時期になると、自治体からずっと予防接種の案内を受けとらなければならなくなります。
愛犬の死亡届に必要なもの
狂犬病予防接種票
「狂犬病予防接種票」とは、狂犬病の予防接種を受けた際に、自治体から交付される書類です。
ペットホテルや、ペットと泊まれる宿泊施設、ドッグランに登録する際などに必要なことがある書類で、この書類を持っているということは、自治体に飼い犬登録されていて、飼い主が明確であることの証明でもあります。
犬鑑札
「犬鑑札」とは、狂犬病の予防接種をし、その予防接種を実施した自治体に飼い犬登録をしたことの証明で、飼い犬に着けておくことが義務付けられているものです。
死亡届を提出する際、自治体に返還するべきものですが、「形見として手元に置いておきたい」と希望すれば、返還しなくてもよい場合もあります。
死亡届
決められた書式に従って記入した死亡届を提出します。
死亡日や、飼い主さんの氏名、住所、飼い犬登録した際の登録番号などの記入が必要です。
愛犬の死亡届の提出方法
提出先の調べ方
役所、自治体によって、死亡届を提出する部署の名称が違います。
例えば、大阪市なら各区の保健管理センター、奈良県生駒市は環境保全課となっています。
飼い犬登録をした市町村の窓口に電話で問い合わせるか、あるいは自治体のホームページで飼い犬の死亡届を提出する部署について検索すれば、どの部署に提出すればよいかを調べることができます。
死亡届の提出方法
飼い犬登録をした役所や自治体の役場に行き、申請書に必要事項を記入して提出します。
また、自治体によっては電子申請ができる場合もあります。
まとめ
「飼い犬の死亡届を飼い犬登録をした市町村に提出する」ということは、飼い主にとってとても辛い手続です。
けれども、狂犬病から人間を守ること、飼い犬が狂犬病に感染するのを防ぐために定められた法律のために必要な手続です。
それは、人間にとって、犬が他の動物よりもずっと親密な関係を築いている動物だという証と言えるのではないでしょうか。