愛犬が亡くなった時は何をすればいいの?
家族も同然のように暮らしてきた愛犬が亡くなってしまった時、大きな悲しみに包まれます。愛犬が好きだったおもちゃや寝床をふと見つめていたり、帰宅すると愛犬がまた出迎えてくれるのではないかと思ったり…。
しかし、いつまでも悲しみを背負っている訳にはいきません。飼い犬が亡くなった時は、いくつか手続きを行う必要があります。では、どういった手続きが必要なのでしょうか?
犬の死亡届を出す
愛犬が亡くなった場合に、提出書類として挙げられるものが犬の死亡届です。「なぜ動物の中でも犬だけが死亡届を出さないといけないのか」と疑問に思う方もいることでしょう。
これは、狂犬病の観点から義務付けられているもので、死亡届を出さないでいると狂犬病予防のお知らせが継続して届くことになります。
狂犬病予防法では、犬の狂犬病予防を行わなかった場合、20万円以下の罰金を命じられることもあり、そういった事を防ぐためにも届け出が求められているのです。
死亡届を出すにあたり必要記入事項と必要なものがあるので、しっかりと確認をして記載漏れや用意のし忘れがないようにしましょう。
必要記入事項
- 飼い主の住所
- 氏名
- 犬の生年月日
- 犬の死亡年月日
- 登録番号
必要なもの
- 犬鑑札
- 狂犬病予防注射済票
- 死亡届
他にも、JKCなどの犬種登録団体の血統書がついている犬の場合は、登録した各団体へ血統書を返却する必要性が出てきます。
万が一、犬鑑札が見当たらない場合でも焦ることはありません。「犬鑑札紛失届」という書類を一緒に添付して提出することで受理してもらえるのです。ただし、発行手数料が発生する可能性がありますので事前に確認しておきましょう。
死亡届はどこで手に入れるの?
死亡届は飼い犬の登録を行った各自治体に置いてあるので、そこでもらって提出する方法が一般的です。
しかし、中々取りに行く時間がないという方の為に、ホームページ上で書類をダウンロードできるような、電子書類を取り扱っている自治体もあります。予めどのような方法で入手可能なのか把握しておくと良いでしょう。
死亡届はいつまでに提出すればいいの?
愛犬が亡くなったらすぐに死亡届を出さないといけないのかと不安になる方もいるでしょう。実際は、犬が亡くなってから30日以内に死亡届を提出するよう義務付けられています。
若干猶予があるように思えますが、愛犬を失った悲しみから中々やる気が起きない事もありますし、他にも火葬や霊園の準備などやる事が沢山あります。
気がついた時には30日の期限を過ぎていたという事がないように、忘れないうちに手続きを済ませておきましょう。
火葬や霊園の手続きを済ませる
死亡届の提出以外にも、愛犬の亡骸を火葬もしくは埋葬する準備も行わなければなりません。小型犬であれば埋葬してもそれほど問題はないかもしれませんが、中型犬~大型犬になると衛生的に良くないという理由で火葬されることが多いです。
しかし、自治体などにお願いする火葬の場合、他の亡くなった犬とまとめて火葬されることがほとんどで、火葬の立会いや骨を返してもらうこともできません。
家族として過ごしてきた愛犬だからこそ、人間と同じように納骨まで済ませてあげたいと思う、多くの飼い主さんの思いから、最近では”ペットの葬儀”というサービスが増えてきました。
サービスの内容としては、
- 葬儀内容の相談、打ち合わせ
- ペットの安置や管理
- 火葬車の手配、火葬の実施
- 納骨や各種供養の実施
といった、人間と同じような内容で葬儀を行うことが可能です。
ただし、動物の火葬には法律がなく誰でもペット葬儀屋と名乗れるような状態です。
そのため、火葬代を浮かそうと引き取ったペットの亡骸をそのまま大量に放置していた、犬の火葬を頼んだのに帰ってきたのは鳥の骨だったなどという悪徳業者も現れており、業者を選ぶ際はしっかりと見極めることが重要になってきます。
費用も自治体にお願いする場合より割高になっているケースが多く、火葬内容や火葬後の返骨の仕方など詳しく確認を行い納得した上で依頼した方が良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?家族のように一緒に生活をしてきた愛犬が亡くなってしまった時、とても悲しくて何もやる気が起きないかもしれません。
しかし、愛犬の飼い主として最期までマナーを守って見送ってあげたいものです。