遺言書じゃダメ?ペット信託とのちがいは?
ペット信託は、遺言書にペットを託す旨を記すより信頼できそうです。
万が一に備えて、検討してみてはいかがでしょうか。
ペット信託ってなに?
ペット信託は2013年に商標登録されたばかりのもので、信託法に基づいて手続きをされます。
飼い主の死後、または何かあって飼育が困難になった場合に、あらかじめお願いし決めていた人や施設に、ペットを託し飼育費を支払う仕組みです。
ペット信託を使うには、飼育費を管理してもらう人と、ペットの次なる飼い主(人や施設)にお願いをする必要があります。了承を得られたら、ペット信託の契約を結びます。
飼い主があらかじめ用意した飼育費は、管理者から新しい飼い主になる施設や人に定期的に(または一括で)支払われることになります。
信託法で表現すると、飼い主が委託者、管理者が受託者となりここの間でペット信託契約が締結されます。
ペット信託と遺言の違い
遺言書と決定的に違うのは、遺言は亡くなってから効力が出るのに対して、信託は生きているうちから利用できることです。
ペット信託は、契約の際に開始時期を細かく条件付けができるのです。
死んでからではなく、認知症になったら、老人ホームに入ることになったら、入院することになったら、など飼い主の万が一の事態に備えることが可能です。
また、ペット信託と遺言の違いに、ペットを世話してもらうことに強制力と監視力をつけられる点があります。弁護士や行政書士などが信託監督人となって、財産の管理や新しい飼い主のペットの飼育状況を監督します。(信託監督人の設置は任意となっています。)
遺言書で「私が死んだら、愛犬の○○の面倒をみてください。その代わりに財産を相続させます。」と書いたところで、それが実行されるかはわかりません。ペットの面倒を頼んでも最終的には依頼された人の善意に頼るほかありません。
ペット信託のメリット
あらかじめペット信託の契約を締結しておけば、もしものときに安心です。ペット信託のメリットを紹介します。
飼い主が急に亡くなった
新しい飼い主はあらかじめ決まっているので、ペットが路頭に迷うことはありません。ペットが終生生活できる費用も確保されています。
困った!急に飼い主が病気で入院
ペット信託は遺言書と違って、飼い主が生存中でも効力を発揮します。
契約開始時を「入院したら」や「老人ホームに入ったら」としておけば、あらかじめ決まっていたペットを託される人が犬の飼養をすることになります。飼養費用の支払も開始されます。
飼い主の死後、相続人が財産争いで大揉め!
あらかじめペット信託を利用するのに相続分の財産と分けてあるので大丈夫。ペットの生活は保障されます。
年齢を気にしてペットを飼えない人にこそ
犬の寿命とご自分の年齢を数えて、最後まで面倒を見れるか心配、という方は、ペット信託を利用することでペットを迎え入れる気持ちになるかもしれません。万が一、ペットより先に亡くなることになったとしても、次の飼い主は決まっており、飼養費用も確保されていますので安心です。
まとめ
犬を終生面倒みる、というのは当然ですが、それでももし万が一自分の身に何かあったらと不安になってしまうことはありませんか?
私は一人暮らしで犬を飼っているため、まさしく不安で仕方ありません。もし自分になにかあったら犬の面倒をみて欲しい、と知人に依頼はしていますが、飼育費用はどうしようと悩んでいました。生命保険の受取人を愛犬にしたいけど、受取人は人間の家族しか認められません。ならば遺言書に一筆、と考えていましたが…。
ペット信託は、実際に私のような老齢ではない一人世帯の方にも注目されているようです。もしペットを最期まで看取ることができた場合は、信託した飼育費は戻すような契約もできます。
私には残せる財産はさほどありませんが、このペット信託の仕組みはとても興味深いものでした。確実にペットのためにお金が残せるということ、監督してくれる人がいるということは心強いですよね。
ユーザーのコメント
女性 ゴン吉
飼い主が自分ひとりで、病気や不慮の事故などで愛犬を残してしまったら心配でなりません。最後まで面倒をみるというのはこういう意味でも大事だと思いました。
50代以上 男性 ゆきぼー
ホームページを見てください。
http://lilimona.com/