犬が亡くなったら『死亡届』は出さなきゃいけないの?
家族同然に一緒に暮らしてきた愛犬が亡くなってしまうことは、飼い主にとって非常につらいこと。泣いてばかりの毎日で、何もやる気が起きないかもしれませんが、力を振り絞ってやらなければいけないこともあります。愛犬とのお別れの手続方法を少しご紹介していきます。
愛犬の死亡届は提出する義務があります
結論から申し上げますと、愛犬が亡くなったあと死亡届は提出しなければいけません。基本的には亡くなった30日以内の届出が必要になり、愛犬を登録している市区町村の役場が届け出先になります。
なぜ死亡届が必要?
愛犬を迎え入れた際、みなさん畜犬登録をされていると思います。畜犬登録は狂犬病予防法という法律に定められているものなのです。犬の所有者を明確にするためと、法律により義務付けられている狂犬病予防注射を必ず受けさせるためでもあります。
毎年、狂犬病の予防注射のお知らせのハガキが届いていると思いますが、亡くなってしまった愛犬の死亡届を提出せずにいると、翌年からも郵送され続けます。狂犬病予防法では狂犬病注射をしなかった場合、20万円以下の罰金が定められています。死亡届を提出すること自体も義務付けられていることなので、提出せずにいることは、実は法律違反になってしまうのです。
もちろん、よほど悪質でない限り罰せられる可能性は低いようですが、飼い主の最後の義務としてしっかり死亡届を提出しましょう。
犬の死亡届の手続方法
死亡届の提出方法は?
犬の死亡届を提出する方法は、市区町村によって多少異なっているようです。犬の死亡届の提出先は基本的に愛犬を登録してる市区町村の役場となります。多くは保健所や保健センターとなっていて、直接保健所や保健センターへ出向いて、その場で死亡届を記入して提出する地域もあります。
ちなみに私が住んでいるいる地域の届出方法は、インターネットの受付フォームから入力、またコールセンターへ電話での受付、メールまたはファックスの方法でした。やはり各市区町村で異なりますので、お住まいの地域の役場のホームページで確認しましょう。
必要なものは?
愛犬を畜犬登録した際に交付される「犬鑑札」と、狂犬病予防接種を受けた際に「注射済票」が交付されているはずです。いずれも死亡届を提出する際に返却するものとなっているのですが、愛犬との思い出のひとつとして取っておきたいという方も多いはず。場合によっては対応していただけるようなので、窓口や電話で相談してみましょう。
また「犬鑑札」や「注射済票」には、登録年度や登録番号の記載があります。こちらは死亡届を記入する際に必要になるもののひとつです。登録番号を記憶していない限り、一度は見て確認して記入することになるので、紛失している場合は見つけ出さなければいけません。もし、紛失してしまった場合は犬鑑札紛失届の添付が必要になることもあります。
死亡届の記入内容は?
各市町村によって死亡届の提出方法が異なるように、記入内容も項目に違いがあるようです。多いものをお伝えしておきます。
- 飼い主の氏名
- 電話番号
- 住所
- 登録番号
- 登録年度
- 犬の名前や性別
- 犬の年齢
- 犬の生年月日
- 犬種や毛色
- 死亡年月日
- 死亡理由
登録番号と登録年度さえ確認できていれば、難しいことはないようです。
犬が亡くなったとき死亡届以外で注意すべき点
犬の死亡届の提出期限は亡くなってから30日以内。大慌てで提出する必要はありません。ゆっくりでもいいので、やるべきことをやっていきましょう。
愛犬が血統書団体に加入していた場合
愛犬がJKCなどの血統書団体に加入していた場合、血統書登録を抹消する必要があります。基本的に血統書は返却となりますが、やはり手元に残しておきたい方が多いのではないでしょうか。加入している団体に連絡をして、その旨伝えてみましょう。
愛犬がペット保険に加入していた場合
愛犬がペット保険に加入していた場合、保険会社にも連絡をしましょう。日割りで保険料が請求されるケースもあるため、辛いときだとは思いますが、早めの連絡が賢明かと思います。
亡くなった日を明確にするため、動物病院からの死亡診断書、また火葬、葬儀の際の領収書を求める保険会社が多いようです。保険会社によって亡くなった日を明確にするために、求める書類も様々なので今一度確認してみましょう。
まとめ
愛犬が亡くなってから、様々な手続や連絡先があるようですね。死亡届や保険の解約以外でも、まずは火葬や葬儀の手配など、悲しみに暮れながらも、やらなければいけないことはたくさんありそう…。落ち着いたらお世話になった動物病院やペットサロン、仲良くしていた犬友達にも、お礼の気持ちを込めてご挨拶したいところですね。
愛犬が亡くなってからも、飼い主として義務やマナーを守ることで、愛犬自身も喜んでくれるかもしれません。