愛犬と一緒に海外に行くために必要な事とは?
海外へ犬を連れて行く場合、日本を出国するための条件と相手国に入国するための条件を全てクリアしなければなりません。
日本を出国するための条件について
日本を出国する前、動物検疫所で「狂犬病」と「レプトスピラ症」に関する輸出検査を受ける必要があります。
さらに、この検査を受ける前には
- マイクロチップを装着する
- 複数回の狂犬病予防接種
- 採血
- 狂犬病に対する抗体価検査
などを行っておくことで、日本に帰国する際の係留期間が12時間以内になります。
相手国に入国するための条件について
まずは相手国の大使館や検疫当局に「入国するための条件」を確認します。
全ての条件をクリアすることができ出国が決まった場合には、出発空港の動物検疫所に知らせましょう。
エールリヒア症の間接蛍光抗体法など、検査の一部を相手国の検査施設で行う必要がある場合もあります。
日本で必要な検査と手続きについて
2.狂犬病の予防接種を受ける
3.狂犬病の予防接種を再び受ける
4.採血及び狂犬病に対する抗体価検査
5.輸出検査の事前連絡
6.輸出検査(日本から出国)
※相手国の入国条件によって異なる場合があります。
狂犬病の予防接種について
マイクロチップを装着した後、生後91日目以降に接種します。
ワクチンは不活化ワクチンまたは遺伝子組み換えワクチンであることが条件です。
生ワクチンは認められていません。
さらに2.で狂犬病の予防接種を受けてから30日以上1年以内に再接種します。
再接種後、採血をし、日本が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受けます。
輸出検査の事前連絡について
輸出検査は、検査を受ける7日前までに動物検疫所に連絡します。
検査を受ける際には1-4について記載された開業獣医師または検査施設が発行した証明書を提出します。
そして、最後に動物検疫所が発行する「輸出検疫証明書」を取得します。
相手国で必要な検査と手続きについて
2.狂犬病とレプトスピラ症に感染していないかの検査を受ける。
3.健康証明書と輸出検疫証明を確認する。
輸入検査で問題がない場合、係留期間は12時間以内です。
狂犬病とレプトスピラ症の検査について
感染していないことを証明するために必要な「健康証明書」を輸出国政府機関に発行してもらい、取得しましょう。
日本に到着した際の手続きについて
輸出国政府機関が発行した「健康証明書」と、動物検疫所が発行した「輸出検疫証明」を提出しましょう。
注意事項について
日本に到着する前の間に狂犬病の予防接種の有効免疫期間が切れてしまう場合には追加接種の必要があります。
狂犬病の抗体価検査の有効期限が切れてしまう場合(日本で採血した日から2年を超える場合)には、相手国で再度採血をし、指定検査施設にて抗体価検査を行う必要があります。
不備がある場合には日本に到着してから最長180日間の係留検査が必要になります。
愛犬を飛行機に乗せる際の注意事項
取扱方法と規定について
航空会社によって取扱方法や規定が異なる場合があります。
- 客室持込
- 手荷物預入
- 貨物
この3つの取扱方法が一般的です。
客室持込を禁止している航空会社が多いですが、客室持込を可能としている場合は制限や条件がとても厳しいようです。
希望する取扱方法や規定によって航空会社を選ぶと良いのではないでしょうか。
ケージについて
基本的にはハードケージに入れて飛行機に乗せますが、基準を満たし、愛犬が身動きを取れる大きさを選ぶと良いでしょう。
ケージの貸し出しを行っている航空会社もありますし、愛犬のストレスや不安を少しでも緩和させるために普段からケージに入ることに慣れさせ、急な環境の変化などに対応できるようにしてあげると良いのではないでしょうか。
飛行機に乗せることができない犬種について
各航空会社によって規定が定められていますので事前に確認しましょう。
- パグ
- ブルドッグ
- ボストンテリア
- フレンチブルドッグ
などの短頭種は気圧の変化によって呼吸困難に陥ってしまう可能性が高く、飛行機に乗せることができない場合が多くあります。
まとめ
いかがでしたか?海外旅行に行く際は様々な手続きが必要です。
海外旅行に連れいていけそうだと思ったら早めに書類などを揃えておく等、下調べが必要になります
また普段からしっかりと体の状態をチェックしておくのが大切ですね。
事前にしっかりと下調べをして、憧れの海外に是非チャレンジしてみてください!
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女性 マリオ