あなたはきちんと守っていますか?飼い主に課せられた法律と罰則規定

あなたはきちんと守っていますか?飼い主に課せられた法律と罰則規定

犬と暮らす事を決め、その日々が始まった瞬間から、飼い主としての様々な義務や責任が生じます。法律で定められている責務や、その罰則規定を中心にまとめました。これから初めて犬を飼う方、(大きな声では言えないけれど)適当にやってきてしまった飼い主さんにも、ぜひチェックして頂きたい内容です。

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犬と暮らす事を決め、その日々が始まった瞬間から、飼い主としての様々な義務や責任が生じます。法律で定められている責務や、その罰則規定を中心にまとめました。これから初めて犬を飼う方、(大きな声では言えないけれど)適当にやってきてしまった飼い主さんにも、ぜひチェックして頂きたい内容です。

犬の飼い主として知っておかなければならない法律

1.狂犬病予防法
2.動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)

の2つは、最低限知っておかなければならない法律で、飼い主はこの2つの法律を遵守しなければなりません。

狂犬病予防法は、犬の登録や年に1度の狂犬病予防接種、及び鑑札と注射済票を犬に装着させる義務等を制定しています。

動物愛護法は、飼い犬をはじめとするあらゆる動物が、人間社会の中で健やかに幸せに過ごせるように・・・つまり、虐待等の防止について定められている法律です。近年の改正では、特にペット関連業者やペットの飼い主への責務が追加されています。

狂犬病予防法に基づく飼い主の責務

鑑札色々

犬の登録と鑑札に関して(狂犬病予防法第4条)

  • 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  • 住所や飼い主の変更、飼い犬が亡くなった場合には登録内容を変更すること
  • 登録後に渡される鑑札を犬に装着すること

の3つが義務づけられています。畜犬登録(ちくけんとうろく)とも言われます。

具体的には、飼い主になってから30日以内(子犬の場合は生後90日を経過してからの30日以内)に、登録が必要で、登録内容の変更も30日以内とされています。

[登録について]

  • 費用:概ね3000円前後
  • 登録場所:市区町村によって異なります。
  • 登録方法:直接関連役所に出向く場合もありますが、市区町村によっては、狂犬病予防接種を受けた証明になる「接種証明書(注射済票)」の提出が必要なケースが多くあります。初回の狂犬病予防接種

を受けた後に、動物病院でまとめて手続きしてくれる事もありますので、相談してみるのもいいでしょう。

[罰則規定]

狂犬病予防法第4条の違反については、20万円以下の罰金に処せられる罰則が規定されています。

犬の登録(畜犬登録)は、戸籍とか住民票に相当するものですので、原則として犬1頭につき生涯1度です。複数の犬を飼う場合には、犬ごとに登録が必要となります。

注射済票色々

狂犬病予防接種に関して(狂犬病予防法第5条)

  • 年に1回狂犬病予防接種を受けさせること
  • 接種証明書(注射済票)提出後に渡される注射済票を犬に装着すること

が義務づけられています。子犬の場合は、生後91日以上とされています。混合ワクチンとの接種タイミングがむつかしいので、かかりつけ医と相談してスケジュールをたてましょう。

[狂犬病予防接種について]

  • 費用:3000円前後〜
  • 接種場所:動物病院か、春に市町村により開催される集団接種会場

[罰則規定]

狂犬病予防法第5条の違反については、20万円以下の罰金に処せられる罰則が規定されています。

動物愛護法に基づく飼い主としての責務

動物愛護法の基本原則と罰則規定

動物愛護法は飼い主に限らず、全ての日本国民に課せられた法律です。第一章第二条に定められている「基本原則」をまずは知りましょう。

[基本原則]

  • 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、 人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
  • 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養または保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養または保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

動物愛護法の全文は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
で閲覧できますが、特に、飼い主として知っておきたいポイントを紹介します。

  • ペットを大切にし、ペットの特性や特徴に応じた飼育をし、健康に留意し、人の生命や財産に害を与えたり、迷惑をかけないように努めること(第三章第一節第七条)
  • 病気の予防、感染症の予防に努めること、病気に関する知識をもち、早期発見・治療を行うこと(第三章第一節第七条の2)
  • 動物の逸走(迷子や脱走)を防止するために必要な措置を講ずること(第三章第一節第七条の3)
  • 途中で飼育放棄しない、できる限り、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(第三章第一節第七条の4)
  • 無責任な繁殖を行わないこと(第三章第一節第七条の5)
  • 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として、環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。(第三章第一節第七条の6)

    →これは、狂犬病予防法に規定されている畜犬登録と鑑札の装着義務を指すと共に、迷子札やマイクロチップの導入も意図されているようです。

この動物愛護法を違反した場合の罰則は厳しく、以下のように規定されています。

[罰則規定]

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

    →2年以下の懲役または200万円以下の罰金

  • 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者

    →100万円以下の罰金

  • 愛護動物を遺棄した者

    →100万円以下の罰金

法律以外にも知っておきたい政令や条例の存在

ここまでに紹介した「狂犬病予防法」「動物愛護法」以外にも、法律を基にした様々な政令や、都道府県による条例が定められています。

街中や公園でのノーリードでの散歩や放し飼いの禁止、糞の放置の禁止など、内容もより具体的で罰則も当然ありますので、お住まいの地域の条例に一度は目を通しておきましょう。

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